発信する人が増えた時代の著作権
スマートフォン一つで作品を世界へ出せる時代になった。音楽もイラストも文章も、公開すれば誰かの目に触れ、時に思わぬ形で使われる。行政書士加藤隆一事務所は、そんな創作者のための著作権相談を受け付けている。著作権譲渡契約書や利用許諾契約書を作り、作品をどこまで、どう使わせるかを書面へ落とし込んでいく。
著作物の権利には二つの顔がある。売買や貸与ができる財産的な権利と、氏名の表示や作品の改変にかかわる著作者人格権だ。後者は本人から切り離せない権利で、契約でどう扱うかを決めておかないと、後になって作品の見せられ方をめぐる摩擦を生みかねない。行政書士加藤隆一事務所は、この違いをかみ砕いて伝える時間を惜しまない。
契約書という、取引の土台づくり
取引や業務委託を進めるとき、合意の中身を書面へ残すかどうかで安心感は変わる。行政書士加藤隆一事務所は、案件ごとに条件や実態を確かめ、当事者の合意をわかりやすく書面化する作業を担っている。口約束のまま進めれば、後で解釈が食い違う恐れがある。その芽を先に摘んでおくのが契約書の役目だ。
許認可と相続――暮らしと事業の節目に
事業の立ち上げや土地の活用には許認可申請が伴う。農地転用や建設業許可、古物商許可、飲食店営業許可など、行政書士加藤隆一事務所が扱う分野は広い。書類の収集から申請までを通して受け持つ。加えて遺言書作成や相続手続きの書類にも対応し、家族への想いをどう残すかという相談にも耳を傾ける。取材を通じて、事業と家庭の両方に寄り添える幅の広さが、この事務所の持ち味だと感じた。
堀内公園駅から車で四分の相談室
行政書士加藤隆一事務所があるのは安城市川島町上屋敷。名鉄西尾線堀内公園駅から車でおよそ四分、岡崎バイパスの藤井インターからは十分ほどの場所だ。専用駐車場を備えているため車での来所もしやすい。2015年の開業以来、初回無料の相談から始めるスタイルを続けている。電話番号は0566-45-7215。


